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第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本障害者雇用促進事業者協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都三鷹市上連雀1丁目12番17号 三鷹ビジネスパーク1号館3階に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、障害者雇用促進を担う民間事業者が衆知を結集し、社会との積極的な対話を通じて、業界全体の信頼性向上と障害者雇用の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)民間事業者及び関連団体、研究機関の交流・親睦事業
(2)業界の健全な発展と障害者雇用の促進に関する事業
(3)社会的要請に対応するための調査・研究・提言のための事業
(4)業界全体のサービス品質を向上させるための教育・研修事業
(5)社会との活発なコミュニケーション活動を推進する広報・社会的責任に関する事業
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 会 員
(会員の構成)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
障害者雇用促進を担う民間事業者で、この法人の目的に賛同し、当法人の事業に積極的に関与することを主として入会した個人又は団体
(2)賛助会員
障害者雇用促進を担う民間事業者ではなく、この法人の事業を賛助し、当法人の事業を支援することを主として入会した個人または団体及び将来において障害者雇用促進を担う民間事業を行うことを主として入会した個人又は団体
(3)名誉会員
当法人に功労のあった者又は学識経験者で、理事会が社員総会に推薦し、社員総会の決議を経て、本人が入会を承諾した個人
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事、監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(8)基本財産の処分の承認
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 代表理事は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集するときは、開会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の1週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(6)基本財産の処分
(7)その他法令又はこの定款で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第18条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第19条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(社員総会規則)
第21条 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第5章 役 員
(役員の設置)
第22条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、専務理事を1名置くことができる。
3 代表理事以外の理事のうち、専務理事を一般法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、代表理事を補佐し、当法人の業務を執行する。
4 代表理事及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
5 理事の職務及び権限に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める理事の職務権限規程による。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、前項の規定による監査及び調査の結果、当法人の業務又は財産に関し、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくはこの定款に、違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第22条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第28条 理事及び監事に対し、報酬等として、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を支給することができる。
(名誉会長及び顧問)
第29条 当法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
4 第28条の規定は、名誉会長及び顧問について準用する。
(取引の制限)
第30条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証すること、その他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第31条 当法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)、監事との間で、前項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第6章 理事会
(構成)
第32条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び専務理事の選定及び解職
(4)名誉会長及び顧問の選任及び解任
(5)社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(6)規則・規程の制定、変更及び廃止
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及びこの定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6)第31条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(開催)
第34条 通常理事会は、毎年定期に、年2回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(招集)
第35条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合は、この限りでない。
2 代表理事は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。ただし代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第39条 理事、監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第24条第4項による報告については、この限りでない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した代表理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(理事会規則)
第41条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第7章 基 金
(基金の拠出)
第42条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第43条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第44条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規程で定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第45条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第46条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第47条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第48条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第49条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第2号から第4号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、この定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金の不分配)
第50条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第51条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
2 当法人が認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第52条 当法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第53条 当法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより解散する。
(残余財産の帰属)
第54条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 委員会
(委員会)
第55条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 事務局
(事務局)
第56条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第57条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第58条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 公告の方法
(公告の方法)
第59条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第14章 補 則
(委任等)
第60条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、代表理事が別に定める。
2 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令によるものとする。
第15章 附 則
(最初の事業年度)
第61条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から2024年9月末日までとする。
この定款は、一般社団法人設立登記日から施行する。
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本障害者雇用促進事業者協会(以下「この法人」という。)定款第6条および第8条の規定に基づき、この法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(入会)
第2条 この法人の会員になろうとする個人又は団体は、所定の入会申込書を代表理事又は事務局に提出しなければならない。
2 この法人への入会の可否は、次に掲げる基準を基に定款で定める会員資格に応じて理事会において決定する。
(1)この法人の目的に賛同及び賛助するものであること。
(2)正会員は、障害者雇用促進を担う民間事業を行う個人又は団体であること。
(3)賛助会員は、障害者雇用促進を担う民間事業者ではなく、当法人の事業を支援することを目的とする個人または団体及び将来において障害者雇用促進を担う民間事業を行うことを目的とする個人又は団体であること。
(4)この法人の会員であった者である場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
(5)暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
3 代表理事は、理事会において入会の可否を決定したときは、入会決定通知書により、入会申込者に通知しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、名誉会員の入会については、理事会が社員総会に推薦し、社員総会の決議を経て、本人が入会を承諾することにより成立する。
5 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録しなければならない。
(入会金及び会費)
第3条 入会者は、入会後すみやかに、この法人の入会金及び会費規程に定める入会金及び会費を支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、名誉会員については、入会金及び会費の支払を要しない。
(退会)
第4条 会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 定款第10条の規定により会費請求後1年以上経過しても未納会費があるとき、その他定款で定める退会要件に適合した時は、当該会員は退会したものとみなす。
3 会員がその資格を喪失したときは、会員名簿の登録を抹消する。
(変更)
第5条 この規程は、理事会の決議によって変更することができる。
附 則
この規程は、一般社団法人設立登記の日から施行する。